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自転車安全マナー向上計画

自転車の違反と罰則を知ってますでしょうか?自転車の通行方法は、道路交通法
で規定されています!有名な罰則・違反行為を載せてみました。

【1.左側通行違反】道路交通法第17条4項・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

小学校で習う範囲のことが大半の人ができていません。
罰金を食らうおそれがあるので絶対にやめましょう!!

【2.信号無視】道路交通法第7条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

※踏切での一時停止違反 / 指定場所での一時停止違反も該当します。

【3.並列運転】道路交通法第19条・・・2万円以下の罰金または科料

※ただし、標識等で認められた所は並列可能!

【4.2人乗り】道路交通法第57条第2項・・・2万円以下の罰金または科料

※ただし16歳以上の者が6歳未満の幼児1人を乗せる、または4歳未満の幼児をひも等で背負う場合は問題なし!

【5.右折・左折合図の不履行】道路交通法第53条・・・5万円以下の罰金

サイクリングの常連者にとっては当たり前のことですが、忘れてしまうと大事故になる可能性があります。しっかり指さし合図をしましょう。

【6.片手・手放し運転/傘さし運転】道路交通法第71条・・・5万円以下の罰金
【7.無灯運転】道路交通法第52条・・・5万円以下の罰金
【8.飲酒運転】道路交通法第65条・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※自転車も該当します。気を付けましょう。

・以上のようなことが有名な自転車交通ルールです。あくまでも自転車は
法律上、車両として見られます。みなさんも交通マナー向上計画にご協力を!